2025.07.26
練馬区社会福祉事業団では、就業規則に基づく懲戒処分を行いました。
1 懲戒処分の理由
服務規律違反
2 処分を受けた職員の職種、年齢、性別および処分内容
介護士 50歳 男性 減給
3 概要
当該職員は、令和7年4月9日から令和7年5月20日まで、就業時間中に業務用パソコンを私用で用い、業務と無関係な内容の執筆活動をしていました。この行動は職員としての適性を欠く行為であり、就業規則第63条第1項第4号、第5号、第6号および第64条第1項第1号に該当するため、懲戒処分としました。
4 処分年月日
令和7年7月8日