日常生活に困難が生じて、初めて介護保険を使いたい方は、要介護認定の申請が必要です。
要介護認定の申請をするには、お近くの「地域包括支援センター」に申請をします。
申請したのちに状況の調査があり、その結果により、審査が行われ、要介護度が決まります。
その後、介護保険証が受け取れます。
申請書は、地域包括支援センターや介護保険課においてあります。住所や氏名、かかりつけ医などを記載して、提出します。
練馬区の担当職員などが訪問し、心身の状態や、日常の様子、家族状況などをお伺いし、認定調査票を作成します。また主治医からも「意見書」が区に提出されます。
保健・医療・福祉の専門家により構成される「介護認定審査会」で、認定調査票や主治医意見書などに基づき、要介護度を決定します。
要介護度などが記載された「介護保険被保険者証」が届きます。申請から原則30日以内に送付されることになっています。
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